1968-05-15 第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号
なおまた、それまでの間、いろいろ盲人の方々の団体の御意見等は、私も事務当局も十分注意をして聞くようにいたしまするし、その御意見をいわゆる盲人保護の目的に沿うようにやっていきたいと考えております。
なおまた、それまでの間、いろいろ盲人の方々の団体の御意見等は、私も事務当局も十分注意をして聞くようにいたしまするし、その御意見をいわゆる盲人保護の目的に沿うようにやっていきたいと考えております。
従って、あんまの養成につきましては、そういう人道的な立場から、盲人保護ということを基本的な方針としてお考えいただきたいと思う。これについての御所見を伺いたい。
この五十年前の盲人保護という立法精神を、この時代の進んだ、民主主義か流布されている今日、厚生省当局がいまだにそのからから抜け出せないということは私には考えられない。もっと広い意味において、指圧の存在というものをもっと認めていただいて、そうして厚生医療は国民の健康体位を向上するという本来の目的に向って立法していただきたいと思うのであります。
先ほど申しましたように、本法案は盲人保護という観点を十分に考えてやらなければならぬのでありますが、この点におきまして、今日のあんま、はり、きゆう師養成学校等につきましては、晴眼者の養成学科等において、きわめて遺憾の点が多いと思われるのであります。
○長谷川(保)委員 この法案に対しまして、晴眼者の鍼灸者の側から、また失明者の側から、相当猛烈なそれぞれ陳情が出ておりますが、問題の焦点は、私は一方におきましては鍼灸の技術の向上ということであり、一方におきましては盲人保護という点であると思うのでありますが、今日ありまする養成所を拝見いたしますと、晴眼者の養成所はきわめて不十分なものが多いようであります。
この点が盲人保護の道に行けるかどうか、この法律の非常な重大な点であると私は思うのであります。どうかその点をこの次までに至急お調べをいただきますように、この点につきましては質問を一応終ります。 なお次に質問いたしたいのでありますが、先般中途失明者のことで問題が出ましたが、その中途失明者数及びその学歴についてお調べいただくようにお願いしてあるはずでありますが、その数が大体おわかりでありますか。
○長谷川(保)委員 今上程せられましたあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案でございますが、この法律の改正につきましては、全国の盲学校長会議その他から、盲人保護の立場から十分な考慮を払つてもらいたいという陳情が来ておりますが、この改正法律案によりますと、大体二年でこの認可を与えるようなふうでありますが、これは私も盲人保護の立場から十分な考慮を払わなければならないと思う。
是非やつて頂かなければならんのでありますが、この委員会におきましても、実は或る議員から盲人保護法を立案し、これを提議したいという希望を持つておられた方があつて、準備を進められつつあつたのであります。私といたしましてはただ盲人の保護法というに止まらず、これは身体不自由者全部を含めた身体不自由者の福祉法という内容に改めて立案して頂きたいことを希望し、折角その準備を進めておる次第であります。